健康保険・厚生年金の保険料を算出する料率表を紹介しております。社会保険は標準報酬月額を定めて、それにより、毎月の給与より天引きされる形態となります。
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健康保険・厚生年金保険料額表

平成22年9月分からの
健康保険・厚生年金の保険料額表
介護保険料率
厚生年金保険料率
児童手当拠出金率
:平成22年3月1日〜 適用
:平成22年9月1日〜平成23年8月31日適用
:平成19年4月1日〜 適用
○厚生年金保険の料率は、平成22年9月分(10月納付分)から、変更になりました。
当該都道府県を選択の上、料率を確認してください。
都道府県毎の料率は以下を参考にしてください。


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都道府県毎の健康保険料率表
1 北海道 9.42% 25 滋賀県 9.33%
2 青森県 9.35% 26 京都府 9.33%
3 岩手県 9.32% 27 大阪府 9.38%
4 宮城県 9.34% 28 兵庫県 9.36%
5 秋田県 9.37% 29 奈良県 9.35%
6 山形県 9.30% 30 和歌山県 9.37%
7 福島県 9.33% 31 鳥取県 9.34%
8 茨城県 9.30% 32 島根県 9.35%
9 栃木県 9.32% 33 岡山県 9.38%
10 群馬県 9.31% 34 広島県 9.37%
11 埼玉県 9.30% 35 山口県 9.37%
12 千葉県 9.31% 36 徳島県 9.39%
13 東京都 9.32% 37 香川県 9.40%
14 神奈川県 9.33% 38 愛媛県 9.34%
15 新潟県 9.29% 39 高知県 9.38%
16 富山県 9.31% 40 福岡県 9.40%
17 石川県 9.36% 41 佐賀県 9.41%
18 福井県 9.34% 42 長崎県 9.37%
19 山梨県 9.31% 43 熊本県 9.37%
20 長野県 9.26% 44 大分県 9.38%
21 岐阜県 9.34% 45 宮崎県 9.34%
22 静岡県 9.30% 46 鹿児島県 9.36%
23 愛知県 9.33% 47 沖縄県 9.33%
24 三重県 9.34% 48 無し 0%




※「介護保険第2号被保険者」とは、40歳以上65歳未満の方です。
※等級欄の(  )内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。
5(1)等級の「報酬月額」欄は厚生年金保険の場合「93,000以上101,000円未満」を「101,000円未満」と読み替えてください。
34(30)等級の「報酬月額」欄は厚生年金保険の場合「605,000円以上635,000未満」を「605,000円以上」と読み替えてください。

●健康保険組合における保険料額については、加入する健康保険組合へお問い合わせください。

●賞与に係る保険料について
賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使用できません。
賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。(保険料率は、標準報酬月額にかかる保険料と同じです。)
標準賞与額は、各被保険者の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額となっています。
標準賞与額の上限は、健康保険は年間540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険については、1ヶ月あたり150万円が上限となります。

●被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合
@事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
被保険者負担分の端数が、50銭以下の場合は切り捨てし、50銭を超える場合は切り上げして1円となります。
A被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合
被保険者負担分の端数が、50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上のときは切り上げして1円となります。
(注)@Aに関わらず、事業主と被保険者との間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

※本料率表は社会保険事務所様で表示されているものを再表示したものです。転記ミス等も考えられますので、具体的運用に当たっては最寄の社会保険事務所もしくは担当の社会保険労務士の先生にご相談下さい。

社会保険労務士のご紹介も行っております。




平成21年9月分からの料額表
平成21年3月分からの料額表
平成20年9月分からの料額表
平成20年3月分からの料額表
平成19年9月分からの料額表




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